その通りです。国が主導して空き家や小規模の住宅を福祉事業に転用して活用するよう推奨しています。
ただ規制は従来よりも少なくなっても法律で守べき条件は定められていますのでそのポイントと注意点をご説明いたします。
- 小規模の戸建住宅をグループホームに転用する基準がわかる
- 追加で気をつけるべき自治体ルールの注意点がわかる
- 小規模の戸建住宅を利用する際のよくある間違いがわかる
小規模の戸建住宅を活用する条件
障がい者グループホームは用途の区分として「寄宿舎」であり、他方で「住宅」である小規模の戸建を転用しようとする時はその用途の変更が必要かどうか検討する必要があります。
・【確認】障がい福祉事業で「用途変更」は必要か?その費用や最悪のケースも解説
用途変更をするかどうかの基準は使用総面積が200㎡以上かどうかでした。
しかし使用総面積が200㎡未満でも建築基準法により、小規模の住宅の活用には制限が設けられています。
福祉事業は物件の安全性を通常以上に十分に確保するしないといけないからです。ではその基準をご説明いたしましょう。
方向避難の確保
まずグループホームとして活用する小規模の戸建には複数の避難経路を設定する必要があります。
・避難できる階に通じる直通階段を 2 箇所以上設置する。(直上階の寝室の床面積の合計が 100 m²を超える場合)
小規模の戸建の場合、基本的に避難経路は1通りですが窓を活用した避難経路の設定も考えられます。
ただしポイントはすぐ上の階の床面積が100㎡超に限定されているので、まずこの設定条件をご確認ください。
【確認】2方向避難の確保とは:必要な条件や消防法との関係も解説
階段昇降の安全性の確保
戸建住宅を活用してグループホームにする場合には、利用者が頻繁に使う階段の安全性も確保されていなければなりません。
・階段寸法を幅75cm以上 、蹴上げ22cm【23cm】以下、踏面21cm【15cm】以上とする
築古の物件だと階段がかなり急なこともあり階段の要件を満たせない事例も多くみました。
【要チェック】階段の取り扱いの注意点とは?寄宿舎の要件や注意点を解説
内装の不燃化
戸建住宅の中で火を使用する部屋は、障害を持った利用者が想定されているので特に重い制限が設けられます。
・コンロ(IH を除く)など、火気を使用する部屋の壁と天井を燃えにくい材料(準不燃材料)で仕上げる。
普通の戸建では台所が燃えにくい材料で保護されていることはマレなので、この部分は工務店と忘れずに調整してください。
<注意点>
台所だけではなく共同スペースで石油コンロやヒーターなど利用する場合は、そうした場所も燃えにくい材料で仕上げるようお気をつけください。
・グループホームと準不燃材料の関係とは?種類・相場・サンプルもご説明します
煙を排出するための窓
障害をお持ちの方は通常よりも逃げにくいと想定され、グループホームにする戸建住宅の窓にも一定の制限が加えられます。
・すべての居室において、天井から下方 80cm 以内にある開放できる窓の面積を各居室の床面積の 1/50 以上確保する。
天井から80cm以内ということは離れ過ぎている地上付近のところに窓がある、これまで居室として利用されていなかった部屋は使えないということです。
そしてグループホームの1室の最低面積は7.43㎡なので窓の面積は最低でも約0.14㎡、正方形にすると辺の長さが約38センチ必要になります。
・ グループホームと準不燃材料の関係とは?種類・相場・サンプルもご説明します
避難経路の安全性の確保
グループホームに入居されている利用者様が、安全に避難できるよう道順が明確であることが求められます。
・居室(寝室除く)と避難経路に非常時に点灯する照明を設置する。
建物の中の廊下などで避難経路となる箇所は全て適切に「非常誘導灯」を備え、夜中でも安全に逃げられる工夫が求められます。
・【まとめ】障害福祉事業で「誘導灯」の設置は必要?:費用や注意点も解説
屋外避難通路の確保
グループホームの建物で室内の廊下などの経路だけでなく、屋外に逃げる経路も確保されていることが重要です。
・建物の出口から道路に通じる幅員 0.9m 以上の屋外避難通路を設ける。
つまり90センチの幅が必要なので門や出入り口が極端に狭い物件にはご注意ください。
これまで90センチあるかないか微妙な物件も見て参りましたのでメジャーを持って測量していただくことをお勧めいたします。
寝室と避難経路、火気使用室の防火区画
障がい者グループホームは利用者の避難が困難な状況を想定することが適切なので、おおよそ建物全体に防火対策をしていることが求められます。
・寝室と寝室、寝室と避難経路、火気使用室とその他の室とを耐火性能を有する壁で区画し、その壁を天井裏又は小屋裏まで到達させる。
耐火性能を有する壁ということで基本的な木造の壁は該当しないことになります。部屋などをパーテーションで区切ることもできません。
ただし注意すべきポイントは防火区画の規制は以下の要件にあてはまれば遵守しなくても大丈夫です。
・自動スプリンクラー設備を設けること
・居室の床面積が100m²以下の階/各居室に煙感知式の住宅用防災報知設備若しくは自動火災報知設備等/各居室から直接屋外等に避難or部屋と避難経路が間仕切壁か常時閉鎖戸で区画
・強化天井の措置を講じる
小規模の戸建住宅を活用する時の注意点
小規模の戸建住宅を活用して障害者グループホームを開業するための基本ルールをご説明いたしました。施設の設備や大きさなど建築基準法のルールに従う決まりを守らないといけません。
仮に不適切な建物を選んでしまった場合、開業できず指定も取り消されたらと怖いです。
建築基準法のルールを守るだけでは十分ではありません。
このポイントを知らずに開業に踏み切り、他の注意点を無視して失敗された事業所様もありますのでご注意ください。
自治体独自のルールも守る
障害者グループホームを開業するための物件や設備は、建築基準法以外に自治体の独自ルールも守る必要があります。
障害福祉は地域の特徴や福祉の歴史に左右されるので、それぞれの地域で守るべき基準が変わってきます。
<例>神戸市のルール
・階段及び踊場の幅を0.9m(上階の面積100㎡未満)もしくは1.2m(上階の面積100㎡以上)以上(※例外あり)
・片側に居室があれば廊下幅を0.9m以上、両側に居室があれば廊下幅を1.2m以上(※例外あり)
・旗竿地は道路に4m以上接し、道路への道幅は≧3m(奥行≦20m)もしくは≧4m(20m<奥行≦35m)
チェックされないかけれども
用途変更の対象面積となる200㎡以上の物件でない場合、申請時に開業予定物件の状態を行政からチェックを受けることはありません。
けれども自治体のチェックがないからといって建築基準法や自治体の独自ルールを無視してはいけません。
※注意点
申請時には物件も問題ないと考えてグループホームの指定を受けておりますが、監査指導の時に施設の不備が発覚してトラブルになったケースを見聞きしたことがあります。
建築基準法の基準や自治体のルールは必ずお守りください。
障がい者グループホームの設備としても問題がないと思われても事前に建築士の方にご確認することをおすすめいたします。
まとめ
建築基準法の基準や自治体のルールは必ずお守りください。
障がい者グループホームの設備としても問題がないと思われても事前に建築士の方にご確認することをおすすめいたします。
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