障がい福祉事業のための物件に、火災通報装置の設置は必要でしょうか?
火災通報装置を設置するなど、あまり一般的な住宅では考えにくいですが、基準に合致する障がい福祉事業所の物件には備えないといけません。
この記事を読めば、どのような障がい福祉事業所が火災通報装置を備えないといけないのかが分かると同時に、火災報知器設置の注意点や費用も知ることができます
これまでお付き合いしてきました障がい福祉事業所さまの中で、「火災通報装置まで設置しなくていいだろう」と考えていたら、指定申請直前で設置を求められ、追加で多くの時間と費用を要したと伺うことが何度かありました。
そこで自分の障がい福祉事業所の物件は大丈夫とお考えにならず、念のため火災通報装置の設置の必要性の有無を再度確認してもらえたらと思います。
火災通報装置の設置は必要?
開業予定の障がい福祉事業に火災通報装置が必要かどうかは「消防法令の6条」を見れば分かります。
消防法令の6条は障がい福祉サービス全体を2つに分けているので、どちらに当てはまるか確認した上で、必要かどうかを調べてください。
6条ロのグループ:全て設置
子どもの障害福祉:障害児入所施設
大人の障がい福祉:障害者支援施設 / 短期入所を行う施設 / 共同生活援助を行う施設(障害区分4以上が約8割超)
この消防法令6条のロのグループに当てはまる障がいサービスの不動産の全てに火災通報装置の設置が必要になります。
従って6条のロのグループに当てはまる障がいサービスは、開業準備の直後から火災通報装置に関して準備しておく必要があります。
というのも、火災通報装置の設置には時間と費用がかかり、それを設置してからも地域の消防署の確認が必要になってくるので、開業の予定に大きく影響するからです。
6条ハのグループ:500㎡以上は設置
子どもの障害福祉:児童発達支援センター / 児童発達支援施設 / 放課後等デイサービス施設
大人の障がい福祉:身体障害者福祉センター / 地域活動支援センター / 就労移行支援施設 / 就労継続支援施設
/共同生活援助を行う施設(障害区分4以上が約8割以下)
この消防法令6条のハのグループに当てはまる障がいサービスの物件は、面積が500㎡以上なら火災通報装置の設定が義務付けられています
500㎡といえば、かなり広い部類に入りますので、あまり6条のハのグループでその規模は多くなさそうですが、気になる方は、建物の登記事項証明書、または平面図などを確認し、「建物使用面積が500㎡あるかどうか」をチェックしてみてください。
火災通報装置の費用は?
消防法令の6条を確認していただき、それぞれの障がい福祉サービスに「火災通報装置」が必要かどうかお分かりになったと思います。
基本的には、使用面積が巨大でなければ通所系の施設では必要ありませんが、入居や居住が前提となると「火災通報装置」の設置が求められます。
そこで次に気になるのは、
火災通報装置の費用はいくらかかるの
という点だと思われます。
10万円前後
「火災通報装置」の費用ですが、自動火災報知器と比較してかなり高額になり、スバリ10万円前後です。
いくつかの「火災通報装置」のリンクを貼っておきます。
(品名) | (費用) |
BGF1181 パナソニック 火災通報装置(応答確認ランプ付)(音声ROMパック別) | 97,750円 |
【HOCHIKI ホーチキ】火災通報装置[HSDE-205F] | 108,452円 |
このように「火災通報装置」が高額になるのもその機能を考えれば納得がいきます。
ステップ2:消防署等に自動通報メッセージが送付され、消防署から事業所に折り返し電話がかかってきて専用ベルが反応するので、火災通報装置に付随する専用電話で応答します。
それゆえに「火災通報装置」は、電話回線との接続や各種機器との調整など精密な機能を必要としますので高額になるというわけです。
「火災通報装置」は以前にお伝えした「自動火災報知器」との連動も義務付けられています。
火災通報装置に追加で必要な備品
そしてこのように「火災通報装置」について説明すると、この「火災通報装置」を設置するには追加で必要な備品があることがわかります。
そして当然、それらを揃えるには費用がかかってくるので、これらも「火災通報装置」を設置する必要だと考えてください。
一つの例を以下でご紹介いたします
つまり「火災通報装置」を設置するにはその装置の費用だけでなく、これら自動火災報知器から通報ベルまでの費用も計上しなければならないのです。
これら追加で必要な備品の総額は約5万2千円になるので、その点に注意が必要です。
まとめ
・6条ハのグループ:500㎡以上は設置
・「火災通報装置」(約10万円)とその他備品(約5万円)がかかる
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