【開業失敗】グループホーム利用ができない物件①:理由と対策を説明します


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グループホームを開業するために物件を探しているのですが失敗するのがとても怖いです。
多額の費用がかかるので気になるのですが、これまでご見聞の中からグループホーム開業の失敗例など参考のために教えてもらえませんか?

障害者グループホームの利用ができない失敗した開業事例は様々なところで見聞きいたします。
もし物件の契約をした後で契約解除をするとなると多額の損失が出てしまいます。
本日はその具体的な事例と注意点、さらに有効な対策などをご説明いたします。

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  1. グループホームの物件選びの失敗例がわかる
  2. グループホームの物件探しで気を付けるところがわかる
  3. グループホームの物件調査で確かめておくことがわかる

グループホーム利用ができない物件とは?

障害者グループホームを開業するための物件は建築基準法や自治体の独自ルールで多くの制約を課されます。

ただ小規模の空き家を福祉施設に転用するなど緩和措置が取られており、グループホーム事業を始めるチャンスとも言えます。

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不動産屋さんに問い合わせてもグループホームの基準を中々理解してもらえません。いくつか物件の紹介もしてもらったのですが正直不安ではあります。
どのような理由でグループホームの開業に失敗したのか、詳しく説明してもらえると助かります

グループホーム物件の紹介の経験がない不動産屋さんだと少し探すのは大変かもしれません。
グループホームに対する規制は利用者保護の観点からとても細かいポイントもあるので、具体的な例をお示ししながらご説明したいと思います。

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事例1:木造3階建で準耐火

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<事例1>
個人宅を新築(木造3階建)するにあたりグループホーム利用も目指す。NPO法人を取得。障害福祉課に消化器設置を指導される。しかし建築指導課により、寄宿舎用途になるため準耐火にしないといけないと言われ多額の工事費用も考え諦める。

木造3階建は原則として耐火建物にする必要がありますが、面積の大きさや主要構造を準耐火にすることで防火対策のコストを抑えることができます。
事前から木造3階建をグループホームに利用する費用を試算しておけば準備ができたと思います。
注意したいのはこの事例のように、グループホーム開業には障害福祉課だけでなく建築指導課も関わるので、複数の課の独自の基準の承認を得なければいけない点です

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(もっと知りたい!)
木造3階建とグループホーム:耐火建物にする必要の無い条件とは

事例2:防火対策ができていない

<事例2>
グループホームを移転するにあたり、別の通院にも便利な物件をグループホームとして利用するために契約。障害福祉課より建築士に物件が適合しているか確認してもらうよう指導を受ける。しかし結果、防火地域にあり建築確認済書がないことから、軒裏防火構造がわからず防火戸も無いことから不適合になる。物件の契約を解消するも多額の費用を負担することに。

この事例は事前に建築確認済書の有無を確認していないことが致命的であると思います
グループホームでは利用者様が避難に遅れる可能性があることを想定して防火対策はしっかり行う必要があります。
部屋の扉の分け方、火器を扱う部屋のルールなど場所ごとでも防火対策は変わってくるのでお気をつけください。

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(もっと知りたい!)
小規模の戸建住宅をグループホームへ:建築基準法の条件や注意点を解説

事例3:階段等設備が問題

<事例3>
精神病院から退院してくる人がいるので物件を取得。日本財団から融資も受ける予定であったがグループホームとして利用するために階段や廊下の幅を変える必要あり。しかし小規模な法人なので必要な費用も負担できずに開設を断念。

グループホームの廊下幅や階段の構造は物件選びの時に見落としがちなポイントです
特に木造の建物や古い建物の場合は必要な基準を満たしていない場合が度々見受けられます。
もちろん基準を満たしていなくても改修すれば利用はできますがその費用の概算は先にしておきましょう。

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まとめ

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グループホームの開業失敗例がわかって、これから物件を探す時の参考になりました。ありがとうございます。
特に階段や屋根裏など現地に行かないと把握しづらいところなので不動産屋さんや工務店にしっかり聞きたいと思います。

ご参考になって何よりです。気をつけていただきたいのは、書類を偽造して不適格物件でも開業してしまうケースもあることです。
もし物件の契約をした後で契約解除をするとなると多額の損失が出てしまいます。
自分で調べられるところはしっかりと確認して、第三者に任せきりにせず、自分達のグループホーム事業計画に相応しい物件を選んでいただければ幸いです。

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