農業と福祉の連携:基本パターン解説

農業と福祉の連携に関して、どのようなパターンがあるのでしょうか?

農業の世界は後継者が見つからず人手不足に悩まされています

そこで期待されているのは、

障がい福祉事業と連携し、障がいをお持ちの方に農業の担い手に加わってもらう

ことです。

でも、具体的に農業との連携を進めていこうとしても、どのような形態がふさわしいか悩んでしまいます


この記事を読むと、障がい者支援で農業を組み入れた事業所さまが、自社の状況に合わせた連携パターンを知ることができます


これまで弊社は特に就労支援系の事業所さまと付き合う中で、利用者にも満足してもらえるような就労環境を用意することを課題にされているところが多い印象です

その中で多くの障がい福祉の事業所さまは農業に関心を示しております

そこで本日は事業所さまの立場から見て、どのような形の連携を農業と模索できるのかという点について解説したいと思います。

農業と福祉の連携:基本パターン解説

農業と福祉の連携:基本パターン解説

障がい福祉事業所の経営者さまにとって農業は遠い存在であることが多いでしょう。

農業と言っても、

どのような形で自分の事業に組み込んでいけば良いの?

という疑問が浮かんでくるでしょう。

そこで障がい福祉の事業所の側からみた農業との連携の仕方のパターンを説明していきたいと思います。

事業所自らが農業をする

障がい福祉 不動産

先ず農業と障がい福祉の連携パターンの一つ目は、事業所自らが農業をすることです

自分の事業所の作業の一つとして農業を組み込むことができれば、利用者は容易に携わることができるでしょう。

けれども未経験の団体が農業を始めることには、次のような様々なハードルがあるのです。

  • 農業を営むことができるのに適正な団体と認められる
  • 農地を探す
  • 農業の指導を受ける
  • 農業の設備を整える

障がい福祉の事業所が農作業を直接営むには、このような課題を全てクリアする必要があります。

【オススメ記事】障がい福祉事業で農業の始め方

施設外就労

農業と福祉の連携:基本パターン解説

次に農業と福祉の連携として、

施設外就労として利用者に働いてもらうこと

が挙げられます。

こちらは障がい福祉事業所が自ら農業をするわけではなく、農業経営者からの委託で連携が始まります

つまりこの連携パターンの特徴は、

自分で農業を経営するわけではないので開業までの課題が少ないこと

です。

ただ事業所内ではなく、施設外就労ですので次のような書類を整えて準備しておきましょう。

  • 農業経営者との業務委託契約書
  • 利用者への施設外就労の契約書
  • 施設外就労に関するマニュアル
  • 施設外就労における収入と費用

特例子会社

障がい福祉 不動産

農業と福祉の連携の三つ目のパターンは、

民間企業が特例子会社を設立して障害者を雇用し農業を始める

ことです。

企業には一定の割合の障害者を雇用することを義務付けています

ただし一般企業で障がい者が就労することは容易ではないので、その企業が障がい者に配慮した子会社を設立し、そちらで雇用すれば上記の義務を満たしていると判断されるのです

ただしこちらのパターンでも未経験の子会社が自ら農業を始めることに変わりはないので、

・農地の見つけ方は?/農業の始め方は?

というハードルがあることにご注意ください。

自社に相応しい農福連携パターンの探し方

農業と福祉の連携:基本パターン解説

これまで障がい福祉事業所側からみた農業と福祉の連携パターンについて解説いたしました。

そこで次に疑問に出てくるのは、

自分の事業所はどのような連携パターンがふさわしいのだろうか

という点ではないでしょうか。

そこで自社に相応しい農福連携パターンを探すためのポイントをお伝えいたします。

営利を目的とした団体かどうか

障がい福祉 不動産

先ず自社に相応しいパターンの見つけ方として、

自社が営利を目的とした団体かどうか

を確認してください。

未経験者が農業を始めるには様々なハードルがあると言いましたが、実は

非営利の団体は農業開始のハードルが低くなる

のです。

つまり農業を開業する団体が農作業にふさわしいかどうか判定される要件が大幅に減るのです。

  • ただ農地を探したり指導を受けたりしないといけませんが、開業への負担は少なくなります。
  • 業務委託で農業を始めるよりも自社で直接農作業をした方が収益を見込め、融通も聞くのでオススメです。

従業員が約45名いるかどうか

障がい福祉 不動産

農福連携パターンを考える二つ目の基準は、

従業員が約45名いて障害者を雇用する義務があるかどうか

です。

つまり事業者側に45名程度も従業者がいなければ、特定子会社を設立して義務として障害者を雇用する必要はないわけです。

業務委託が容易

障がい福祉 不動産

これまで次の二つの判断基準、

  • 営利を目的とした団体かどうか
  • 従業員が約45名いるかどうか

をお伝えいたしましたが、やはり自社で直接農作業を行うことは、制度的にも金銭的にも負担が少なくありません

そこで先ず障がい福祉事業で農業を開始したいと検討されている方は、業務委託から始めて見ることがオススメです

開業に至る負担が少なくなりますし、農業経営者の指導のもとで農作業ができるので利用者さまも安心です。


ただし業務委託になりますので以下のようなデメリットにはご注意ください。

・収益という点では十分に見込めない
・利用者さまの体調不良等により、計画的な作業ができずに委託先とトラブルになる

まとめ

農業と福祉の連携:基本パターン解説

農業と福祉の連携の仕方は、団体の性格や規模によって様々な可能性が考えられます。

「非営利団体であるか」、また「45名以上従業員がいるか」は重要な判断基準でしょう。

資金面や農業の知識などの現状に照らして最適な農福連携パターンを選んでいただき、より良い社会貢献を実現していきましょう。

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