障がい者グループホーム事業の中のサテライト型物件とは何でしょうか?
障がい者グループホームの設備に関する指定条件に、「1以上の共同生活住居を有すること」があります。
・共同生活住居
複数の居室(7.43㎡以上)に加え、居間・食堂・便所・浴室等を共有する1つの建物
ただし利用者の方の中で「人と一緒にずっといるのはしんどい」「男女の問題が気になる」という意見がございます。
そこで障がい者グループホームは共同生活住居とは別に、入居定員1人の住居を同じグループホームとして組み込むことができます。
この記事のポイント
・サテライト型のグループホームはどんな条件で認められるのかわかります
・サテライト型のグループホームの申請をする際の注意点がわかります
サテライト型の住居とは?
障がい者グループホームのサテライト型住居とは、本体の住居と密接な連携の中で、別の場所で運営される住居です。
すると利用者が増えてきて、共同生活住居の居室では足らなくなってきても、新しい共同生活住居を建設せずサテライト型で対応することも可能になります。
そこで興味を持った方は、
サテライト型の住居と申請するためにどのような条件が必要なのか?
気になるのではないでしょうか。
そこで障がい者グループホームのサテライト型住居の条件について解説していきたいと思います。
入居定員は1人
サテライト型住居は、一般的な共同生活住居と違って入居定員は1人です。
つまり共同生活住居とは違って、よりプライバシーが守られる環境になっております。
ただし夫婦で利用する場合などは、例外的に1つの居室を2人で利用することができます(※市町村に要相談)。
居室の面積は7.43㎡
サテライト型住居は、一般的な共同生活住居の居室と同じく7.43㎡の面積(※和室なら4.5畳)が求められます。
ただし生活の場ですので、収納設備はその面積に入れてはいけません。
サテライト型の住居には、利用者の私物等も置くことができる十分な広さが必要になります。
日常生活の必要設備がある
サテライト型住居は、住居ごとに原則として、風呂・トイレ・洗面台・台所など日常生活の設備がないといけません。
つまり一般的な共同生活住居と違って、日常生活の必要設備が共用ではないというわけです。
サテライト型の住居を検討する時の注意点とは?
入居定員は1人で日常設備が共有でないということから、特に精神の障がいの方などにとって良好な環境を提供することができるでしょう。
そこでサテライト型住居のグループホームを検討される方が少なくありませんが、知っていただきたい注意点がいくつかございます。
サテライト型の住居を検討する時の注意点とは何でしょうか?
障がい者グループホームを運営する時に知っておきたいポイントをご説明いたします。
前提として本体の共同生活住居が必要
サテライト型住居のみでグループホームを運営することはできません。
※注意点
「初期設備投資がかかるから」という理由で共同生活住居を構えずに、1人が入居定員の居室だけでグループホームは運営できないということです。
本体住居から概ね20分以内
サテライト型グループホーム住居は、本体の共同生活住居から20分以内の物件であることが基本です。
本体住居の利用者とサテライト型の利用者が、日常的に相互交流することが望ましいと考えられているからです。
ただし20分以内とはいえ、交通基盤の整備状況や気候・地理的条件により条件は変動するので気になる方は市町村にご相談ください。
2箇所の設置までが限度
サテライト型グループホーム住居は、1つの本体住居に対して2箇所の設置までが限度です。
ただし本体住居の入居定員が4人以下の場合は1箇所の設置を限度といたします。
入居定員の数に含まれる
サテライト型グループホーム住居への入居者も、グループホーム全体の入居定員の数に含まれます。
つまり本体となる共同生活住居とサテライト型の住居は合計して入居定員を4名以上としなければいけません。
まとめ
プライバシーが守られ1人でも入居できるサテライト型は、特に精神の障がいの方にとっては人気のグループホームです。
ただ必要な支援が途切れず相互交流ができるように、本体の共同生活住居との連携は確かにしておきましょう。
グループホームの指定申請に際しては、サテライト型に特有の注意点も必要ですのでご配慮ください。
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