旧耐震基準かどうか確認方法や最悪の場合の工事費用など教えてもらえれば助かります。
旧耐震基準かどうかは実は基準が変わる日付で確認してはいけません。
確認のためにどのような書類を取得するか解説いたします。
さらに旧耐震基準の物件でも対策をすれば開業できる方法もお話しいたします。
この記事のポイント
・旧耐震基準の物件かどうか確認する方法がわかります
・旧耐震物件でも開業可能かどうかの証明の方法をお伝えいたします
・旧耐震基準の物件をリフォーム工事する時の費用がわかります
グループホーム物件:旧耐震基準かどうか確認方法とは?
一般的に耐震基準とは、建築物の設計段階で地震に対する建築物の耐久構造の基準を示すものです。
・新耐震基準:耐震基準が見直されて昭和56年6月1日以降に適用されている基準
・旧耐震基準:それより前に適用されていた基準
※普通は旧耐震基準の建物では障害福祉事業を開業することは難しいです。
つまり旧耐震基準か新耐震基準か判断する観点は、1981年(昭和56年)6月以降に適用される基準によって建築されたかどうかにかかります。
ということは、1981年6月以降の物件なら何でも大丈夫でしょうか?
実はそうではありません。
旧耐震基準かどうか適切に確認しないと開業の際に使用不可という大きなトラブルになってしまいます。
旧耐震基準かどうか確認方法
障害福祉事業の開業予定の物件が「旧耐震基準かどうか」を調べるポイントは、
物件の建築確認申請が受理された日を確認すること
です。
つまり建築確認の通知書の発行日が、昭和56年6月1日以降であれば新耐震基準、5月31日以前であれば旧耐震基準の物件になります。
もしその通知書が紛失している場合はどうすればいいでしょうか?
建築確認をしている物件なら建築確認通知書が存在します。売主側に依頼して建築確認通知書を確認させてもらいましょう。
万が一、紛失されている場合は自治体や役所の窓口で確認台帳記載事項証明の発行を依頼する必要があります。
昭和56年6月以降の物件なら全部OK?
物件の新耐震基準に変わる昭和56年6月以降でも、全ての物件が新耐震基準に適合しているとは限りません。
※最近の見解
昭和56年9月~10月以降に完成した建築物から新耐震基準が適用されているといわれています。
ただ特にマンションの場合は工事期間が1年~1年半程度必要となるため、早くて昭和57年夏~秋頃に完成した物件から新耐震基準が適用されていると考えられます。
旧耐震基準の物件でも何とか障害福祉事業を開業する方法は?
旧耐震基準は昭和56年6月以前の建築基準であり、その基準で建設された物件で障害福祉事業を開業することは一般的に難しいです。
必ずしも諦める必要はありません。
いくつかのパターンを想定して可能な限りの解決策をご説明いたします。。
適合証明書を取得して対応する
昭和56年6月以前に建築されていても、新耐震基準に相応しい物件も少なくとも存在します。
そのような場合は物件が「新耐震基準」に合致していると証明する必要があり、そのポイントは、
一級建築士に依頼し、耐震基準適合物件であることを確認してもらい耐震基準適合証明書を取得する
という点にあります。
耐震基準適合証明書があれば役所はその物件が昭和56年6月以前でも「新耐震基準」と容認してもらえることがあります。
ただし耐震基準適合証明書を取得する費用は一般的に3〜5万円なのでご注意ください。
耐震補強工事をして認めてもらう
旧耐震基準の物件でも耐震補強工事をして「新耐震基準」に準ずる物件にリフォームして障害福祉事業の開業を認めてもらうこともあります。
※耐震補強工事
耐震診断を受けて、耐震補強設計を行い、基礎や壁、筋交いの補強や柱の増設、屋根の軽量化、柱や梁などの交換、柱と梁、柱と土台のつなぎ目を金具で補強いたします
耐震補強工事をする際の注意点はやはり費用の面で、各々の物件により規模が異なるので一概に言えませんが、
- 局部的な補強:20~30万円
- 数カ所の補強:100~200万円
程度とお考えください。
<ポイント>
各自治体が工事費の一部を助成してくれる「助成金制度」を設けて補強を推進している事が多いので、条件に該当している場合は活用することをおすすめします
まとめ:旧耐震基準かどうかはすぐに確認!対処策はあります
障害福祉事業の開業のための物件を探す段階で、気になればすぐに「建築確認通知書」を取得し確認する作業を癖にしてください。
時に適合証明書や工事も必要になるかもしれませんが旧耐震基準でも開業が可能なことがポイントです。
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