理由は前面道路との関係だそうですが、グループホームと前面道路の関係に注意点はありますか?
障害者グループホームを開業する物件は普通の建物より厳しい基準が求められることがあります。
弊社にも「この物件と道路の関係について不安だから確認して欲しい」という依頼がよくあるのでポイントをご説明いたします。
この記事のポイント
・障害者グループホームを開業する物件と前面道路の関係の基本がわかります
・2項道路でも障害者グループホームが開業できるかわかります
・旗竿敷地で障害者グループホームを開業するときの条件の目安がわかります
グループホームと道路の関係の注意点とは?
障害者グループホームに限らず一般的な建物と前面道路の基本的な関係は以下の通りです。
・建物の敷地は原則4m以上の道路に2m以上接する
ただ障害者グループホームの場合は「寄宿舎」という扱いになるので普通の建物より厳しい基準が求められます。
どことどこに気をつけて候補となる物件を探せばいいか!
前面道路との関係を見誤れば、せっかく購入または賃貸しても開業となるとい損失は多大です。
そのようなトラブルを避けるために前面道路との関係の気になるポイントを解説いたします。
2項道路でも大丈夫?
よく障がい者グループホーム事業者様から問い合わせがあるのが「前面道路が2項道路でも大丈夫?」というポイントです。
※2項道路とは?
幅員4メートルに満たないけれども、建築基準法42条が適用されるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた道であって、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定した道路
ポイントは中心線から外側にそれぞれ水平距離2メートルの地点の道路境界線まで後退すれば建築できるという点です。
グループホームなどは古い宅地が活用されることもあり、前面道路が基本となる4メートルに満たしていない場合が少なくないので気になります。
前面が2項道路でもグループホームは可能です。
基本的に2項道路だからという理由でグループホームができなくなることはありません。
グループホームなどは古い宅地が活用されることもあり、前面道路が基本となる4メートルに満たしていない場合が少なくありません。
旗竿敷地でも可能?
「グループホームに適切な物件があるけれども旗竿敷地は大丈夫?」という問い合わせもいただきます。
※旗竿敷地とは?
旗竿敷地とは、道路に接する出入口部分が「細い通路上の敷地」になっており、その奥に敷地がある形状の土地のことです。
結論から言うと旗竿敷地でグループホームを開業するのは大変難しいです。
福祉施設は利用者の避難の時間が通常よりかかると考えられるため、安全上の理由から旗竿敷地の利用は難しくなっております。
ただし自治体の基準で可能になる場合もあるのでご注意ください。
<参考>神戸市の基準
・道路に4m以上面している
・主要な出入り口に通じる道路の幅が3m(奥行≦20m)もしくは4メートル(20m<奥行≦35m)
出口から前面道路への関係の注意点
忘れやすいポイントで「出口から前面道路に通じる道を調べていなかった」ことがあります。
・屋外避難通路の確保
建物の出口から道路に通じる道幅は0.9m以上であることが求められます
特に前面が2項道路に面していてセットバックする必要があり、建物が前面道路から奥で建てられている場合にご注意ください。
100円均一ショップで測りを購入して内見の時に持参することをお勧めいたします。
不動産屋さんでもこの幅を測っていないことがあるので尋ねることをお勧めいたします。
まとめ
これまでグループホーム向けの物件があるのに開業されていない理由もわかりました
ありがとうございます!障害者グループホームは利用者の避難の難しさという観点から通常よりも利用が厳しくなるので、その点にご注意ください。
平面図が古いこともあるので現場に自分の足で向かい調べられることをお勧めいたします。
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